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「方言と商標」

2018.04.18

「そだねー」は、北海道の方言ですが、カーリング女子日本代表チームの「LS北見」が平昌五輪で使用し一気に全国区となりました。その「そだねー」が「LS北見」と関係のない者が商標登録出願しているとし、少し前にネット上で話題となっていました。
「そだねー」に限らず方言を商標に用いる例は多く見られます。例えば、「届く」という意味の広島弁である「たう」は、広島ブランドショップの名称「TAU」として使用され、商標登録もされています。また、「おいしいです」という意味の広島弁である「うまいでがんす」も商標登録されています。
商標は、「覚え易く記憶に残り易い」、「語路が良い」、「インパクトがある」、「商品・サービスの内容を想起し易い」、「ストーリー性がある」等がよいとされています。
方言は、地域性とその意味から「ストーリー性」の点において優れた商標といえます。一方で、これは方言の意味が理解できている人に当てはまることであり、方言の意味を知らない人には、内容や価値が伝わらないとし、安易に方言を商標に使用すべきではないと指摘される専門家もおられます。
方言を使用することでその地域とリンクした効果が期待できるため商品のネーミングに限らず、「地域おこし」あるいは「地域のブランド化」に方言を使用することを考えておられる方も多いと思います。方言の使用は、地元では比較的容易に受け入れられますが、それを全国区とするには一工夫が必要なようです。

(日本弁理士会中国会 弁理士 専徳院 博)