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「意匠登録制度の活用について」

2019.07.17

皆さんは、意匠登録制度を活用されておられますか。意匠制度は、工業製品のデザインについて、独占権を付与するものです。デザインというと、高尚なデザインでなければ保護されないのではないかなどと思ってしまいますが、案外、いろいろなものが意匠登録されています。変わったところでは、押し寿司の意匠登録例があります。出願書類を見ると、酢飯で四国の形を造形し、酢飯の上に四国の4県を表すエビ、錦糸卵、穴子、鰆などが載せられています。他にも、1片のスナック菓子の形状、たい焼きの形状など、意外な登録例が見られます。食べ物の登録例ばかりになってしまいましたが、他にも、シャープペンシル、衣服、畳といった身の回り品、クレーン車といった大物、サスペンションアームといった自動車部品にまで登録例があります。最近、意匠法の改正案が国会を通過し、近々、建築物やその内装も意匠法で保護されるようになります。
意匠の場合は、願書に添付した図面に基づいて、意匠権の侵害の是非を判断します。このため、デッドコピー(いわゆる、そっくりそのまま品)に対する模倣対策に有効だと思います。意匠制度を利用されたことがない方は、一度、利用を検討されてみてはいかがでしょうか。

(日本弁理士会中国会 弁理士 H・T)