「商標の審査期間」
2019.08.07
意匠・商標商標登録出願がなされた後、特許庁の審査官は主に
- (1)識別力(その商品等にとっての一般名称ではないか等)
- (2)最先の出願であるか(その商品等に他の同一類似商標が登録されていないか)
について審査を行い、審査をクリアしたものが登録商標となります。
審査がある以上、当然登録要件をクリアできず拒絶される商標登録出願もあります。
したがって登録前にその商標を使い始めても、審査で特に上記(2)によって拒絶になってしまうと、事実上商標の使用を中止しなければいけません。
このように商標の使用中止のリスクがある以上、好ましくは商標を使用し始める前にその商標を登録しておくべきです。
ここで、審査官がその商標の審査に着手さえしてしまえば通常はその日のうちに審査結果が出るはずです。しかし商標の出願件数が多いので出願から審査着手までがかなり時間がかかります。私の体感ですが1年半~2年前では約8ヶ月、出願から審査結果が出るまでに掛かっていました。
今は出願件数が全国的に増えており、特許庁の発表によると出願から審査結果が出るまでに12~14ヶ月掛かります。
新しい商品や店舗を出すときにはその12~14ヶ月に商標登録出願しておかないといけないというのは現実的ではないかもしれませんが、それでも商標の審査待ち期間のことを新商品等の開発スケジュールに組み込んでおいてください。
(日本弁理士会中国会 松本特許事務所 弁理士 松本 文彦)