「特許を取っておけば他人から特許権侵害で訴えられることはないのか?」
2020.01.22
特許 特許を取得する動機としてよく語られるものの一つに、「特許さえ取っておけば、他人から特許権侵害で訴えられることがなくなり、安心して事業を行える」というものがあります。
しかし、残念ながらこれは正しくありません。その理由は、特許要件にあります。いくつかある特許要件の中でも特に重要なものとして「進歩性」があります。これは特許となる技術は公知の技術から進歩していることを求めたものです。仮に、先願の特許発明の構成要素に、更に構成要素をプラスアルファしただけのものを他人が後願として特許出願した場合であっても、プラスアルファによって先願の特許発明から進歩したと認められれば、後願は適法に特許になります。すなわち、先願の特許権の範囲内に、他人の後願の特許権が成立することになります。このような場合、後願の特許発明は先願の特許発明を「利用している」といわれます。
そして特許法には、他人の特許発明を利用する後願特許権者はその特許発明を実施することはできない、と定められています(特許法第72条)。そのため、たとえ自社で特許を取得して特許権の範囲内で実施していたとしても、その発明が他人の先願の特許発明を利用するものであれば、先願の特許権を侵害していることとなり、先願特許権者から訴えられる可能性があるのです。
なお、商標においては、自分の登録商標を使用して、他人から商標権侵害で訴えられることはありません。特許との違いの理由は、特許と商標の登録要件の違いにあります。詳しくは次の機会にご説明できればと思います。
(日本弁理士会中国会 弁理士 川角 栄二)