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「指定商品( 指定役務) の類比」

2020.03.16

 商標の登録要件の一つに、先願に係る他人の登録商標と同一又は類似であって、指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という)も同一又は類似である商標 を登録しないというものがあります(商標法第4条第1 項第1 1号)。審査段階の拒絶理由通知でこの点が指摘された場合には、拒絶理由通知で引用された登録商標と出願商標とが非類似である点についてどのように主張するかを検討するのが一般的です。一方、指定商品等の類否は特許庁が定めた「類似商品・役務審査基準」にある「類似群コード」が原則となるため、類似群コードが同一であれば指定商品等についての反論は難しいところです。しかしながら、「類似商品・役務審査基準」には、「本審査基準は全審査官の 統一的基準ですが、・・・この基準で類似と推定したものでも非類似と認められる場合又はこの基準では類似としていないものでも類似と認められる場合もあり得ます。」とあります。また、「商標審査基準」では、指定商品等の類否判断は 原則として類似商品・役務審査基準によるものとするとしながらも、例えば商品であれば、(1)生産部門が一致するかどうか、(2)販売部門が一致するかどうか、(3) 原材料及び品質が一致するかどうか、(4)用途が一致するかどうか、(5)需要者の範囲が一致するかどうか、(6)完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮するとされています。従いまして、類似群コードが同一であっても、上記観点から具体的な取引事情を比較しつつ指定商品等の非類似を主張することが可能です。実際に審査段階であっても、同一の類似群コードの商品について非類似の主張が認められたことがありました。限られたケースかとは思いますが、商標法第4条第1 項第1 1号の拒絶理由通知に対しては、念のため指定商品等の類否についても検討することをお勧めします。

(日本弁理士会中国会 弁理士 信末 孝之)