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「建築物の意匠登録」

2020.05.13

意匠法が改正され、今年4月1日以降の意匠登録出願からは、建築物についても意匠登録の対象となりました。この改正前は、市場で流通する動産に意匠登録対象が限定され、不動産である建築物は意匠登録の対象外でした。
新たに意匠登録対象となった建築物は、
(1)土地の定着物であること、
(2) 人工構造物であること(土木構造物を含む)、
との両方を満たすものです。

ここにいう「土地」とは、平面、斜面等の地形を問わず、海底、湖底等の水底を含み、「定着物」とは、継続的に土地に固定して使用されるものをいい、そして「構造 物」とは、建築基準法の定義等における用語の意よりも広く、建設される物体を 指し、土木構造物を含みます(通常の使用状態において、内部の形態が視認されるものについては、内部の形態も含みます)。例として、商業用建築物、住宅、工場、競技場、橋梁、煙突等を挙げることができます。
また、似た分野として、内装も新たに意匠登録の対象になりました。内装の意匠には、内部で人が一定時間を過ごすための施設(例えば、店舗、事務所、宿泊施設、医療施設、興行場、住宅、客船、鉄道車両等)の内部に存し、複数の物品等から構成され、統一的な美感を起こさせるものが該当します。例として、カフェの内装、オフィスの執務室の内装、自動車ショールームの内装、手術室の内装、観光列車の内装等を挙げることができます。
これら建築物や内装といったものは、以前は意匠登録の対象ではありませんでしたが、今年4月1日から意匠登録出願が受け付けられ、今後、意匠登録され意匠権が発生します。このため建築物や内装等に関する業務を行う場合には、他人の意匠権の侵害にならないように注意すると共に、建築物や内装の新しいデザインを創作なさった際はそれに関し意匠登録の可能性があることをご留意ください。

(日本弁理士会中国会 弁理士 笠原 英俊)