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「意匠法の大改正」

2020.07.15

ご存じの方も多いと思いますが、今年度 4 月より改正意匠法が施行されました。実は、明治の立法以来の大改正とも言われていて、目玉としては、「意匠の保護対象の拡充」及び「関連意匠制度の拡充」が挙げられるかと思います。
1つ目に関して簡単に言うと、意匠法での保護対象はずっと所謂「有体物たる動産」とされていたのに、そこに無体物である「画像」や不動産である「建築物」、そして「内装」が追加されたという大胆な内容となっています。
2つ目の改正とも併せて、意匠法の活用の幅が広がるのは間違いないでしょう。ただし、活用の幅が大きく広がるということは、一方で、これまで意匠法とは関係が薄いと思っていた業界にも影響が及ぶ可能性があるということです。
例えば、ウイルス感染拡大防止の観点からもインターネットやアプリの活用は急加速しているところ、その分野においては、新しく創作した操作画像等が他人の意匠権を侵害するものでないか、事前の調査が必要な場合もあるでしょう。保護と利用のバランスは、知的財産における永遠の課題ですね。

(日本弁理士会中国会 弁理士 田中 咲江 )