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「相手方販売先への警告」

2020.12.02

特許権を自社Xが所有しているのに、その内容に似た製品を競争相手Y社が製造しZ社に販売しているような場合、通常、Y社の製造販売行為が特許権侵害である旨の警告をY社にします。しかし、警告や話し合いで解決できないときには、Y社を提訴等することの他に、Y社の製品は特許侵害品なので購入してはならないとのZ社への警告を思いつくことがあります。
しかし、Y社の販売先であるZ社に対して、このような警告をすることは、不正競争(信用毀損行為)に該当すると判断される可能性がありますので、十分慎重に考える必要があります。自社Xは、Y社の行為が特許権を侵害すると考えていても、特許権の侵害に該当するか否かの判断は容易なものばかりではありません。もし、Z社への警告を自社Xが行ったものの、Y社の行為が特許権を侵害するものではない場合(Y社製品が特許権の範囲外である場合、本来は特許されるべきものでない場合(無効理由)、Y社が先使用権を有する場合等)には、その警告が、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」(不正競争防止法第2条第1項第21号)に該当し不正競争とされる可能性があります。即ち、この警告は、競争関係にあるY社の顧客Z社に虚偽の事実(Y社製品が特許権の侵害品であること)を告知してY社の営業上の信用を害する不正競争とされる可能性があるわけです。この警告が不正競争とされると、Y社は、自社Xに対し、差止請求、損害賠償請求及び信用回復措置請求を求めることができます。
以上の通り、相手方の販売先への警告については十分慎重に検討する必要があります。また、新聞紙、業界紙、ウエブサイト等に、Y社の製品が特許権の侵害品であるといったことを掲載する場合も同様にご注意ください。

(日本弁理士会中国会 弁理士 笠原英俊 )