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「登録商標の表示」

2021.02.03

相談者:ちょっとこの△△社のチラシを見てください。この商品名「○○ ○ 」、
単に品質を表す語かと思っていたら商標登録されているみたいなんです。使えないですよね、どうしましょう。
(確かに、商品名「○ ○○」の文字の下に登録商標の番号が表示されている。そこで登録内容を見てみると・・・)
弁理士:登録商標は、文字「○○ ○」のみの態様ではなくて、星の図形と文字とを組合せて図案化した態様ですね。

(さらに、△△社は過去に文字のみの態様で出願し、識別力なしとの理由で拒絶査定となっていた、という経緯もあることが確認された)
弁理士:このように、文字「○○ ○」のみでは識別力がないとの理由で登録が認められなかったわけですから、文字のみで使用しても、この登録商標の権利は及ばないでしょう。
相談者:では、使っても良さそうですね、安心しました。でも、図案化した態様で 登録しておいて、文字のみでの使用に登録商標の表示をしてもいいものなんですね。弁理士:いえ、ダメです!

このケースのように、登録商標ではないのに、登録商標であるかのように表示す る行為は、「虚偽表示」に該当する可能性があるのです。「虚偽表示」は商標法第
74 条で禁じられており、違反すると虚偽表示の罪として、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処されます。
商標は、登録することがゴールではありません。適切な範囲で登録して、正しく使えているかどうか、今一度確認してみてくださいね。

(日本弁理士会中国会 弁理士 田中 咲江 )