「知財のアドバイス3点」
2021.12.21
その他今回はオムニパスで知財の3つの留意点を紹介します。
1:期限管理は必ず自社で。商標の更新期限管理は社長自ら。
商標でも特許でも、権利取得後は維持年金を支払って権利を継続させるわけですが、満期案内の様なものは、特許庁から原則通知されません。特に、商標の場合は、10年毎に更新をして権利を延長できますが、部下任せにすると、異動、退職等で引き継ぎがうまく行われない可能性があります。権利を持っているつもりで切れていた、その間に他社に同一商標を取得されてしまった、ということが起こりかねません。
2:製品・商品等のパンフレット、仕様書、印刷部数の記録は、公証人役場で確定日付をもらっておく。
他社から侵害だ、といわれたときに意外と役に立ちます。パンフレットに日付が印刷してあってもあまり意味がありません。確かにこのパンフレットは、この日に存在していたという証明をするのが確定日付です。費用は高くありません。
3:デザインを公募・外注する場合は必ず契約。
主として著作権契約の問題となりますが、譲渡契約していなければ著作権者は応募者・発注先のままです。代金を払ったことは関係ありません。ひこにゃんは、契約が不十分であったため、改変でもめてしまい裁判となりました。
(日本弁理士会中国会 弁理士 田辺 義博)