日本弁理士会 中国会

MENU

知財コラム

ヨット ヨット
中国会はっぴょん 知財コラム

「特許出願の発明者」

2022.06.06

特許出願の代理をさせて頂く際に、出願人から次のような要望を受ける場合があります。
「今回の特許出願の願書には発明者情報を記載する必要がありますので教えてください」
「とりあえず社長の名前でお願いします」
発明が完成するとその発明の創作に寄与した発明者は、その発明について「特許を受ける権利」を原始的に取得することになります。一方で、特許を受ける権利を有さない出願人による特許出願は、冒認出願と呼ばれ、審査段階で判明すれば拒絶され、権利化後に判明すればその特許が無効とされてしまいます。
上記ケースにおいて、社長が、その発明に関連する具体的な課題や方向付けを示さないで一般的な助言・指導をしたに過ぎない場合や資金の提供や設備利用の便宜を図るといった単なる援助者に過ぎない場合等には、発明者には該当しないため、本来、特許出願の願書に発明者として社長の名前を記載することはできません。このケースで願書に社長のみを発明者として記載して特許出願を行った場合、新規性及び進歩性を有する素晴らしい発明であり特許権を得ることができたとしても、冒認を理由として無効となり得る特許となってしまっています。更に言えば、特許権が成立した後に発明者を訂正することはできません。
このようにならないためにも、特許出願を行う際には、発明者の特定を慎重に行うようにしなければなりません。

(日本弁理士会中国会 弁理士 田中 俊夫)