「弁理士の役割とは」
2016.10.19
その他A社 社長 「特許? そんなもの創業以来関わりがないわ。」
B社 社長 「商標? うちの商品名なんか誰も真似せんわ。」
本当にそうでしょうか?
知的財産に関する民事事件等を専門的に取り扱う知的財産高等裁判所(以下、「知財高裁」と略します。)が設置されてから約10年になります。近年における知財高裁の新受件数の推移を見ると、平成23年/90件、平成24年/101件、平成25年/114件、平成26年/138件、平成27年/137件と増加傾向にあります。たったこれだけの件数かと思われるかも知れませんが、知財に関する争いが知財高裁にまで上がってくるケースは全体のほんの一部、まさに氷山の一角であり、水面下での交渉による解決が大部分を占め、和解も入れると、実際にはかなりの数の争いが起こっており、その件数は増加傾向にあると推測されます。
日頃の企業活動において、他人の知的財産権を侵害しないことはもちろん、自分の知的財産が他人に侵害されないように、積極的な知財活動を行っておく必要があるのです。
冒頭に記載したようなことが言えるのは、今まで単に運がよかっただけかも知れません。知的財産を有効に保護して活用する知的財産活動のお手伝いをするために、知的財産の専門家である弁理士がいるのです。
(日本弁理士会中国会 前田特許事務所 弁理士 齋藤 克也)